一人親方とは
「労働者を使用せず」、「会社に雇用されず」、「個人で」「請負で仕事をする」人です。 「労働者を使用せず」は年間100日未満は許容されます。 「個人で」は、同居かつ同一生計の家族は個人に含まれます。 また、「会社に雇用されず」は、「会社に所属しているが、その会社と請負で仕事している」、「グループで仕事しているが、お互いに雇用関係はない」は、一人親方に認められます。 形態としては、個人事業主でも法人の代表でも上記を満たしていれば、問題ありません。
労災保険は?
いわゆる労災保険は、事業主が雇用している労働者を対象にかける保険になります。 よって、事業主である一人親方はこの労災保険は適用できません。 労働基準法、労働安全衛生法は「労働者」を守るために「事業主」に対する義務を規定した法律になりますので、このような仕組みになっています。 また、会社の社長、役員も「労働者」でないので、この労災保険は適用できません。
一人親方労災保険
このような一人親方や、会社役員等でも常態として労働者と同様な仕事をしている方は、一人親方労災保険に加入できます。 また、元請をしている会社は、対象者がこの保険に入って万が一の災害時に備えるように指導、確認することが望ましい。
基発0415第1号
一人親方や、会社役員等でも労働者と同様な作業を行い、建設工事等の体制に組み込まれている場合は、元請や各社事業者に以下の義務が2023年4月1日から適用されます。
・労働者と同等の保護が図られるように措置をすること。
例:事業者が設置した安全装置等を使用させる
例:安全情報を周知すること
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