一般健診>省略? 就業可?

一般健診

一般健診(一般健康診断)とは、安衛法66条1項に定められた健康診断のことで、事業者が費用を負担して実施する義務がある。 雇用時に実施するもの(安衛則43条)、定期健診(安衛則44条)、特定業務従事者(安衛則45条)、海外派遣者(安衛則45条の2)等があり、 44条を単に「一般健診」、45条を「特殊健診」ということがある。

定期健診

常時使用する全ての労働者に、一年以内に1回、定期的に実施するもので、以下の項目がある。

  1. 既往歴、業務歴の調査
  2. 自覚症状、他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力、聴力の調査
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧測定
  6. 貧血検査
  7. 肝機能検査(GOT,GPT,,,,)
  8. 血中脂質検査(LDL,HDLコレステロール ….)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査
  11. 心電図検査

省略できる項目はないの?

医師が必要でないと認めるときは、

・身長(20歳以上)

・6.~9. 11.の検査(40歳未満、35歳は除く)

等々が省略できる。

「異常なし」と「就業可」は同じ?

同じではありません。

診断区分

健康診断の結果を判定をするのは、その健康診断を行った医師です。 その結果を8つの診断区分で判定します。

1 異常なし、2 有所見健康、3 要観察、4 要管理、5 要再検査、6 要受診(精査)、7 要治療、8 治療中

就業区分

健康診断の結果、判定を見て就業に制限をかける必要があるかを判定するのが産業医です。 産業医判定ともいい、次の3つです。

1 通常勤務、2 就業制限、3 要休業

「就業可」とはこの就業区分の「通常勤務」に該当します。

 

健康診断を実施しましょう(厚労省リーフレット)

健康診断実施後の措置について(厚労省HP)

投稿者: yrsafety

労働安全コンサルタントです。 むずかしいこともやさしく説明します。

コメントを残す

山中令和労働安全コンサルタント事務所をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む